国内FXと海外FXに対する金融庁の見解とは?

国内FXや海外FXといったものは、大枠として金融商品のカテゴリーに属します。 それゆえ、金融庁が関与する領域となります。 自ずと、金融庁は国内FXや海外FXの存在を認識しているのは言うまでもありません。 さて、金融庁として、国内FXや海外FXへのスタンスや認識はどういったものでしょうか? 本稿では、金融庁がどのように国内FXと海外FXを捉えているのか、その詳細について説明して参ります。

そもそも日本の金融庁とは?

金融庁と財務省を同じものと誤解している人も少なくありませんが、実際には全く異なる組織であることを理解しておくべきです。 もちろん、両者ともお金に関連する部分はあるものの、それぞれが担当する業務内容は違います。 金融庁は、日本の行政機関として金融の安全と安定を目的として活動し、日本の市民がFXをはじめとした金融商品で不利益を被ることのないように、監視や警告などの役割を果たしています。 「監視」という言葉が少々強烈に聞こえるかもしれませんが、これは極めて重要な役割です。 その中で活用されているものとして「登録システム」が存在し、日本国内で業務を展開するFX会社、すなわち国内FXは、このシステムによって金融庁の認可を得ることができる仕組みになっています。

金融庁に登録されるメリットとデメリット

国内FXの状況を追っていると、金融庁への登録が必ずしも純粋な利点だけをもたらすわけではないことが理解できるでしょう。 実のところ、金融庁への登録には利点と同時に、一定の欠点も伴います。そして、時としてその欠点の方が影響が大きいこともあるのです。

金融庁に登録されるメリット

金融庁に登録されるメリットというのは、金融庁からお墨付きをもらったという信頼性くらいのものです。
「金融庁公認の安心安全な国内FXですよ~」と言えるのが唯一のメリットなのです。

金融庁に登録されるデメリット

正直言って、現在の日本の状況では、金融庁への登録に伴う制約が増えています。 具体的には、金融庁の規制の下では、

  • 「取引におけるレバレッジが最大25倍まで」
  • 「ゼロカットの措置が採用されない」

といったルールが設定されています。 特に、レバレッジの最大値に関しては、今後10倍まで引き下げられる動きが出ているのが現状です。 海外FXの大きな利点の一つとして、高いレバレッジを活用した取引が挙げられます。 しかし、数百倍という高いレバレッジを利用可能なのに、金融庁の規制により、それが25倍に制限されるのは大きな矛盾です。 また、海外FXの特徴であるゼロカット制度も、金融庁の登録によりその利点を享受できなくなることになります。 ゼロカット制度の詳細については、金融商品取引法の第39条を参照していただくと明確になるでしょう。

第39条 損失補填等の禁止

金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補填し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

二 有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

三 有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

ごちゃごちゃと難しい言葉が並んでいるのですが、結局のところ、証拠金以上の金額の損失が発生したとしても自己責任なので、自分で何とかしてくださいと言っているわけです。
日本の金融庁の管轄下になると、この法律を遵守しなければいけません。
正直なところ、FXトレーダーにとってもいいことはひとつもありません。

日本の金融庁に登録されていないからといって違法になるわけではない

多くの人々が疑問に思うのは、日本の金融庁に未登録の場合、それは違法行為となるのかという点です。 金融庁自体が「違法とは言えない!」という明確なスタンスを公表してはいません。 しかし、金融庁がこれまで発表してきた多くの意見や情報を元に分析すると、違法行為と認定されるわけではないと推察されます。 明確に「違法ではない」との立場をとると、すでに金融庁に登録している国内のFX業者への影響も考慮しなければならないのかもしれません。

海外FXに対する金融庁の見解

海外FXが金融庁の公式な登録をせずに、多くのFXトレーダーの注目を集めていることについて、金融庁はどんな立場を取っているのでしょうか? 金融庁は、海外FXの業者たちを「許可無しの金融商品取引を展開する事業者」として位置づけ、「ネット上で店頭デリバティブ取引の誘引活動を行っている」との視点を有しています。 明確な対立の態度を示しているわけではありませんが、一定の警戒感を持ちつつアドバイスしているといえるでしょう。 金融庁が公式に登録していない業者からのサービスを受ける際には慎重になるよう、一般の人々に伝えています。 事実上、金融庁は「もし海外FXを通じて大きな金銭的損害を受けた場合、当局としての補償や責任は及ばない」というメッセージを出していると解釈できます。

海外FXは日本の金融庁によってリストアップされている

先ほど、日本の金融庁が海外FXを「許可なしの金融商品取引を展開する事業者」と位置づけていると触れました。実際、金融庁はこれらの業者を特定のリストに掲載しています。 多くの人が日常的に金融庁の公式サイトをチェックすることは少ないため、一般的にはあまり知られていないのですが、「許可を得ずに金融商品取引を実施する業者の一覧」という形で情報が公開されています。 海外FXには大手からマイナーな業者までさまざまなところが存在しますが、それらは知名度に関わらず、このリストに記載されています。 金融庁は、海外FXの利用者が増加していることを理解しており、時折注意を促すメッセージを出してはいるものの、積極的な取り締まりなどは行っていないようです。 その曖昧な態度が多少の不安を生む原因ともなっており、金融庁自体も適切な方針を模索している可能性が考えられます。

TAITAN FX の関連記事こちらの記事も人気です。